建築基準法
2025.01.12
建築基準法 関連のリンク集です
【関連法規】
●消防法
・消防法 施行令
●住生活基本法
●バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)
●省エネルギー法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)
●品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)
●瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)
●長期優良住宅普及促進法(長期優良住宅の普及の促進に関する法律)
●耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に関する法律)
※法規の優先順位は一般的に、 憲法 > 法律 > 政令 > 省令 > 告示 (都道府県) > 条例 > 規則 となります。 |
エクステリアに関連するポイント
●建築基準法 2条1項(▼”建築物”の定義は全国共通▼)
建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、建築設備を含むものとする。
●建築基準法 2条6項
延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物相互の外壁間の中心線(ロにおいて「隣地境界線等」という。)から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。
(※これにかかると防火認定のある不燃材にするなど建築物に措置が必要です)
●建築基準法 6条1項
建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
※建築主が申請し、確認済証の交付まで受けるよう法律で規定されています。
●建築基準法 6条2項(▼※条件付きで10平米以内の増築はOKという条文▼)
前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。
※分かりやすくするため一部の条文を省略しています。
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