ご注文の際の注意点【門廻り編】

2025.05.08

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門廻りの受付時に必ずご確認ください。

このページでは門廻り商品の見積やご注文受付時の注意点を記載します。

ポイント

門廻り注意点の画像

 

境界線は分かりますか?

□隣地境界線や道路境界線が分かる境界杭が設置されていますか?
  
 境界線が不明なままでは隣家様とのトラブルに繋がり、設置ができない場合があります。
   ご注意ください。

はつり工事は必要ですか?

□必要(別途料金)
□不要
 

設置高さの確認はできていますか?

□お施主様が希望する高さに仕上がりますか?
□門扉やフェンス、ブロック塀や門柱の高さは揃いますか?(現場により高さは揃わない場合もある)
□ポスト、表札、インターホンの高さは適正な高さか?
□目隠しにする場合、窓や玄関が見通せない高さですか?

 

▼フェンスや門扉は防犯やプライバシー保護を兼ねています▼

 

急な傾斜はありませんか?

□傾斜があると設置に支障が出る場合があります。

 

▼伸縮門扉のキャスタータイプは原則、ごくわずかな傾斜にしか対応しておりませんのでご注意ください▼

隣家との打合せができていますか?

□思わぬご近所トラブルを避けるためにも、境界にフェンスなどを建てる場合は、
 事前にお隣さんと打合せをお願いします。

 
チェック
 ※外構エクステリアの工期が短い工事は、現場管理費用等を見積りしている場合を除き着工前の
  近隣への挨拶回りを通常行っておりません。必要な場合は事前にお施主様にてお願いいたします。

 

 ※境界ブロックや境界フェンス工事において、隣地に入る必要がある場合・・・
   民法では事前に周知すれば隣地に入ることができるとしています。
   トラブルにならぬようお施主様から事前に隣家へ通知いただき、承諾いただく
   ようにしましょう。
   (下記の民法209条参照)

 

工事車両の駐車スペースはありますか?

工事車両(主に2tトラック)の駐車スペースはありますか?
□あり
□なし
※2tトラックのおおよその寸法・・・全幅1695×全長4685×全高1990mm (標準キャブ、標準長さの場合)

 

水道と電源の支給は可能ですか?

□可
□不可(別途料金がかかる場合があります)

 

法令に遵守していますか?

□建築基準法や条例に遵守していますか?
・・・□関連法規は建築基準法、消防法、民法、都市計画法、景観法、地域協定などがあります。
法令関連リンク参照

□現地調査時は法令まで判断することが難しく、ご注文前にお施主様にて確認していただく必要があります
防火・準防火地域では建築物の設置ができない場合があり、設置ができたとしても
 建築確認申請が必要になります。充分ご注意ください。

 

豆知識

【固定資産税について】
建築基準法を管轄する役所の建築課等とは別に、税務課が管轄しています。
税金がかかるかは税務課の判断になります。
役所の税務課までお問合せください。



 

【関連法規】
法令関連リンク参照
 

●境界ブロック工事などで隣地に入る必要がある場合・・・
民法 第209条 隣地の使用請求
土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家について
は、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一.境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
ニ. 境界標の調査又は境界に関する測量

1.前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この
条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
2.第1項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び
隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、
遅滞なく、通知することをもって足りる。
(令和三年に改正され、「隣地の使用を請求することができる」から、事前に通知していれば敷地内に入ること
ができるとされています。隣家の室内は承諾が必要とされています。)

 

●コンクリートブロック塀の法規・・・

●ブロック塀の控え壁・・・
  ・高さ1.2mを超える場合は、長さ3.4m以下ごとに控え壁を設ける必要があります。
  (建築基準法施工例 第62条)
 

建築基準法施行令 第62条8 (鉄筋で補強されたコンクリートブロック塀の基準)
1 高さは2.2m以下とすること。
2 壁の厚さは15cm(高さ2m以下の塀にあっては10cm)以上とすること
3 璧頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋を配置すること。
4 壁内には、径9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置すること。
5 長さ3.4mごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの1/5以上
 突出したものを設けること。(高さ1.2m以下の塀を除く)。
6 上記3及び4の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の
 横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍
 以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
7 基礎の丈は、35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上とすること(高さ1.2m以下の塀を除く)。

 ※ 国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合にお  いては、この限りでない。

 
●防火地域及び準防火地域への増築、また建ぺい率を超えた増築はできません。
またこれに該当しない場合でも10平米を超える増築は建築確認申請が必要です。
(建築基準法第6条2項)

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